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求人の貼り紙の時給がどこも同じ額だったので誰が決めているのか調べたら、決めた側の全員が「不満の意を表明」していました
本記事は広告(アフィリエイト)を含みます。 休日の買い出しに出たら、スーパーの自動ドアにアルバイト募集の貼り紙が出ていました。 同じ通りのドラッグストアにも。荷物を積んで寄ったガソリンスタンドの窓にも。 一時間のうちに三枚も目に入ったので、なんとなく額を見比べてしまいました。時給、どれもだいたい同じくらい。 三軒が示し合わせている、という話ではないと思います。ただ、家に帰って求人サイトを開き、時給の低い順に並べ替えてみたら、もっとはっきりしました。ある額のところで、すとんと下がなくなる。その額より下の求人が、一件も出てこない。 法律で決まっているからだ、というのは知っています。最低賃金。学生時代のバイトのころから、言葉としては知っていました。 ただ、そこで一つ引っかかりました。 あの額、誰が決めているんでしょう。 総理大臣が決めている、という話は聞いたことがない。国会で毎年投票している覚えもない。それなのに毎年秋になると額が変わって、貼り紙が刷り直される。決めている人の顔が、まったく思い浮かばないんですよね。 推理: たぶん、役所の誰かが計算している 最初に浮かんだのは、省庁の会議室で、誰かが分厚い統計資料を前に電卓を叩いている絵でした。 物価の伸び、賃金の伸び、暮らしにかかる費用。それらを式に入れて、出てきた数字を発表する。役所らしくて、いかにもありそうです。 ただ、それだと説明のつかないことが一つあります。 毎年あんなに揉めている。 夏になると「今年の引き上げは何円」というニュースが必ず流れて、労働側と経営側のコメントが並びます。計算で出るものなら、揉めようがない。電卓の答えに反対する人はいません。 つまり、あの額は計算の結果ではなく、話し合いの結果らしい。 ここは少し身に覚えがあります。仕事で求人を出す側に回ったことが何度かあって、掲示する時給を10円上げるかどうかで会議が一つ立つ。あの数字は、出す側から見ると急に生々しくなります。 そこまでは分かりました。分からないのは、誰と誰が話し合っているのか、です。 解明: 最低賃金を決めているのは「18人の会議」だった 法律が命じているのは「聴いてから決めろ」 根拠になっているのは、最低賃金法(昭和34年法律第137号)という法律です。 まず第4条。使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。守らなかった場合は第40条で50万円以下の罰金。ここは想像どおりでした。 面白いのは、額の決め方でした。 第9条には、地域別最低賃金は次の3つを考慮して定める、と書かれています。 労働者の生計費 労働者の賃金 通常の事業の賃金支払能力 あわせて、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する、という一文も付いています。 「暮らすのにいくら要るか」「まわりはいくら払っているか」「事業として払えるか」。三つとも大事なのは分かるのですが、どれを重く見るかで答えは変わります。式になっていない。 そして第10条。厚生労働大臣または都道府県労働局長は、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定しなければならない、とあります。 法律が命じているのは、額そのものではなく、手続きのほうでした。 公益6・労働者6・使用者6 意見を聴く相手が、最低賃金審議会です。厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれています。 その中身が、思っていたより緻密でした。委員の数は18人(最低賃金審議会令)。しかも、法律のほう——最低賃金法第22条が、労働者を代表する委員・使用者を代表する委員・公益を代表する委員を各同数で組織せよ、と命じています。つまり、 公益を代表する者 6人 労働者を代表する者 6人 使用者を代表する者 6人 きっちり各同数。公労使の三者構成、と呼ばれる形です。 人数は政令で動かせても、同数であることは法律が押さえている。ここが効いていて、労働者側だけで決めれば額は上がるでしょうし、使用者側だけなら上がりにくいでしょう。どちらにも過半数を渡さず、あいだに公益委員を同数だけ置く。誰か一人が決められないように、最初から設計されているわけです。 中央が出すのは「目安」、額は47か所で決まる もう一つ、思い込んでいたことがありました。 中央の審議会が額を決めて、それが全国に適用される。そう思っていたら、違いました。 中央が出すのは「目安」です。引き上げ額の参考値。しかも、この目安に法的な拘束力はありません。 実際の額を審議して答申するのは、47都道府県それぞれの地方最低賃金審議会です。中央の目安を参考にしながら、その地域の事情を調査審議する。決めるのは、さっきの第10条どおり都道府県労働局長。だから最低賃金は都道府県ごとに違いますし、決まるのは夏の終わり、実際に適用されるのは10月以降になります。 目安は全国一律ではなく、ランク制です。1978年(昭和53年)に目安制度が始まって以来、長く4区分だったものが、2023年に3区分(A・B・C)へ変わりました。制度が始まって初めてのランク数変更で、狙いは地域間格差の是正だと説明されています。Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県、残りがBランクの28道府県とCランクの13県。都市部の6つと、それ以外、というざっくりした線引きです。 どのランクに入るかは、1人あたり県民所得や1世帯あたり消費支出といった複数の経済指標から作る「総合指数」をもとに、数年に一度見直されます。 正直に書くと、ここで一度読むのをやめて、自分の県がどの欄に入っているか確かめに行きました。通勤圏の隣の県が別のランクだと知って、画面を閉じるのが少し遅くなる。同じ一時間働いても、県境をまたぐと下限が変わるわけです。 それで、今年の綱引きはどう終わったのか ここまで調べて、いい話だな、と思っていました。対立する立場を同数で並べて、話し合わせる。うまくできた設計です。 で、実際の話し合いはどうなったんだろう、と原文を読みに行って、固まりました。 「目安を定めるに至らなかった」 令和8年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の目安を答申しています。ランク別の引き上げ額は、こうです。 Aランク 54円 Bランク 56円 Cランク 56円 BとCがAより高い。地方の引き上げ幅が都市部を上回る配分で、地域間の差を詰める方向だと読まれています。 この目安どおりに各都道府県で引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円。前年度から55円、率にして4.9%の引き上げになります(前年度は6.3%)。 数字だけ見ると、粛々と決まったように見えます。 ところが、その答申のもとになった「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」には、こう書かれていました。 本小委員会(以下「目安小委員会」という。)としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見が一致せず、目安を定めるに至らなかった。 決まらなかった、と書いてあります。 6回にわたって審議を重ねたうえで、それでも労使の意見が一致しなかった。ただ、各県はこのあと額を決めなければならない。そこで公益委員が「公益委員見解」という形で数字を示し、それが地方の審議会へ渡された。 そして、報告書はこう続きます。 労働者側委員としては、上記主張が十分に反映されずに取りまとめられた下記1の公益委員見解については、不満の意を表明した。 使用者側委員としては、上記主張が十分に反映されずに取りまとめられた下記1の公益委員見解については、不満の意を表明した。 労働者側と使用者側で、